不動産売却後の税金はいつ払う?【所得税について解説】

 

不動産売却後に発生する税金には複数の種類があり、税金によって納付時期が異なります。

この章では不動産売却によって発生する税金の種類と支払うタイミングについて解説します。

 

 

□各税金を支払うタイミングを一覧表でチェック

税金を支払うタイミング
税金の種類 税金を支払うタイミング
印紙税 不動産売買契約書を作成する時
※売買契約書に税額分の収入印紙を貼り付けることで納付したとみなされる
登録免許税 法務局で登記を行う時
消費税 仲介手数料や司法書士報酬を支払う時
所得税・復興特別所得税 不動産売却をした年の翌年2月16日~3月15日
(口座振替による納付の場合は引き落とし日)
住民税 特別徴収の場合:翌年6月以降の給与から毎月天引き
普通徴収の場合:翌年6月以降に4回に分けて納付

 

 

印紙税・登録免許税・消費税については、課税対象となる取引の発生時に納付するイメージです。

一方で譲渡所得税は、譲渡所得が発生した翌年に支払います。

 

 

不動産売却後、所得税を支払うタイミングとやり方

不動産売却をしてから所得税を納付するまでの流れについて、具体例を用いながら紹介します。

 

不動産売却益にかかる所得税の特徴

前提として、所得税は1年間の所得に対して課される税金です。性質上1年間の所得が確定するまで税額の計算ができないため、不動産売却をした年ではなく、その翌年が納付するタイミングとなります。

不動産売却後によって発生する譲渡所得は、分離課税制度が採用されています。分離課税とは、ほかの所得と合計せずに分けて税額を計算する方法です。給与所得や株の配当所得、事業所得などの所得と、不動産売却による譲渡所得は分けて計算します。

また、譲渡所得に対して乗じる税率は、不動産の所有期間によって以下のように異なります。

税率
区分 所得税 住民税 復興特別所得税 合計
長期譲渡所得(5年超) 15% 5% 0.315% 20.315%
短期譲渡所得(5年以下) 30% 9% 0.63% 39.63%

所有期間が5年を超える不動産を売却した場合のほうが、低い税率が適用されます。

 

 

 

□所得税の納付タイミングと方法

所得税納付のタイミングは、不動産売却をした翌年の2月16日〜3月15日です。これは、確定申告の期間にあたりますが、所得税の納付期限も確定申告の期限である3月15日になります。

3月15日が土日祝にあたる場合は、翌平日が納付期限となります。

振替納税の場合は、引き落とし日は4月中旬〜下旬になることが多いです。

 

また、所得税の納付方法は以下から好きな方法を選択できます。

  • 振替納税
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付
  • 納付書を使った現金納付

    

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