【火災報知器の設置】義務?取り付ける場所は?

みなさんが普段気に留めることの少ない火災警報器、実は設置が義務化されています。

消防法の改正により2006年6月1日から新築住宅への火災警報器の設置が義務付けられました。中古住宅へも2011年5月31日までに設置することも義務付けられ、現在は新築・中古、マンション・戸建に関わらず全ての住宅において設置が義務づけられています。

まず、火災警報器とは火災報知機の中の一種で、を感知した際に警報が鳴るようになっています。火災警報器は住宅の壁や天井に取り付けられている装置。学校や病院などの壁についているボタン付きの赤い装置は火災報知機になります。よく火災報知機と火災警報器は同一の物だと勘違いされがちですが、異なる物です。

住宅の火災報知器は設置義務はありますが、実は報告や罰則は定められていません。

また、新築住宅、中古住宅にかかわらず、火災警報器を新たに設置したり、維持管理をするのは住宅の所有者の責任・負担となります。

●新築住宅の場合●

新築住宅の場合は建築確認申請書(建物を建てる際に必要な申請)に設置内容を記載し申請が必要なため不動産会社などが設置を行います。

●中古住宅の場合●

中古物件を購入する際は火災報知器が設置されていない場合があるため注意が必要です。(全国的に見ても未設置の住宅はまだまだ多い)契約前の重要事項説明書で火災報知器に関する内容が記載されていますから確認しましょう。

 

●マンションの場合●

マンションのような集合住宅の場合は、火災があった際に建物全体に知らせる「自動火災報知設備」やスプリンクラーが設置されていれば住宅用の火災警報器の設置は免除されます。半年に一度機器点検、1年に1度総点検、3年に1度の消防署などへの報告することが義務となっており、専有部分の点検は立ち合いが必要となります。

火災報知器

設置義務のある場所

それは『寝室』『階段』です!!

寝室・・・寝ているときに火災が発生してしまうとなかなか気づくことができず被害にあってしまう可能性が高いため、寝室に設置義務が課されています。

階段・・・煙は階段を伝って上の階に上がっていくため、寝室のある階の階段に設置義務が課せられています。

また、市町村や住宅の構造によっては「台所」や「廊下」にも設置義務が課されているので、気になる方は是非調べてみてください。

台所・・・台所で料理をした後に火を消し忘れたりして火災が発生することが多くあります。日頃から火の元を確認するのは当たり前のことではありますが、火災警報器を設置しておくと安心できます。

廊下・・・廊下は7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には設置義務が課されていることがほとんどです。廊下が広いと知らないうちに有毒なガスが充満する可能性が高いので、7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には設置義務が課されていることがあります。

火災警報器の設置は義務化されていますが、残念ながら未だ設置率が100%というわけではありません。設置は義務化されているものの、設置していない場合の罰則は現在まで特に定められていないのです。とは言え、かけがえのない命を守るために火災警報器の設置は大切なので、必ず設置するようにしましょう。

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